8月19日、掛川税務署と定例の交渉が行なわれました。
この交渉は、毎年、7月の税務当局の人事異動後に、当局の新しい執行部に対し、民主的な税務行政を申し入れるものです。
「不況で苦しむ中小業者・農民に対する事後調査はやるな、事前連絡・理由開示をし、反面調査をするな、速やかに納税の猶予などを行なえ」等の申し入れに対し、掛川税務署は、次のよう(要旨)に答弁しました。
①中小業者・農民への事後調査は行なう。
②帳簿・資料を持参の上税務署へ来所ねがうこともある。
③税務署天下り税理士への納税者の貼り付け、紹介は続けると聞いている。
④収支内訳書の提出は求めるが、「中小業者に過大な負担をかけないように」という国会付帯決議にもとづき、提出しないからといって、不利益な扱いはしない。また、提出したからといって利益的な扱いもしない。
⑤事前連絡は行なうが、調査に支障が予測される場合は事前連絡しない場合もある。
⑥任意調査の日程は納税者の都合を優先する。ごり押ししない。
⑦調査理由は具体的には言えないが、概括的には開示する。
⑧反面調査は取引の確認のため、納税者に帳簿書類・資料の保存がない場合、帳簿書類・資料の保存はあるが不正確で信頼に欠ける場合、納税者が非協力で帳簿書類・資料の調査が不可能な場合にはおこなう。
⑨調査結論の説明時に税務署へ来ることを強要しない。
⑩異議申し立て等の審理は納税者救済の趣旨に沿って行なう。不利益な扱いはしない。
⑪消費税は、取引の度に転嫁され、最終的に消費者から集める税制であることから「預かり金的な税金」と広報しているようだ。転嫁が実現できるよう、税務署としても指導する。
⑫分割納付には積極的にこたえる。従来3回払いとしていたものを6ヶ月払いにしている。分納、納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止については、適正な処理に努める。ただし、納税の意思を持たないと判断される場合は差し押さえをおこなう。最終的に売掛金でも差し押さえる。
⑬差し押さえの執行などについて、立会いは認める。
⑭民商会員の調査について特別な先入観を持って調査を行なわない。区別しない。(思想信条の自由。結社の自由を尊重する)
⑮3・13重税反対統一行動・集団申告に際し、納税者の自主申告権を認める。
こうした答弁にたいして、交渉団は、調査もせずにいきなり更正処分を行なった事例など挙げながら、税務当局の姿勢を追及し、民主的な税務行政を求めました。
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8月21日は婦人部拡大行動です。
部員6名と事務局員4名で会員訪問、婦人部入部を呼びかけました。
10名の方が婦人部に入部・再入部してくれました。
これで、8月の婦人部拡大は26名、全婦協総会(掛川市つまごい開催予定)が開かれる10月末までの目標の50名拡大に、あと24名になりました。
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朝夕は気温が下がり、少し過ごしやすくなりましたね。
でも、まだまだ。
皆さん、夏バテしないように、頑張ってください。
最近の米作は早稲が多いのか、こちらでは稲刈りが盛んになってきました。
台風の到来前に稲刈りをということでしょうか。
黄金色に輝いていた田んぼが刈り取られると、少し寂しい気持ちになります。
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昨日、会員さんの紹介で新規開業者が来所、商工新聞や民商HPを開いて、詳しく説明。入会してもらいました。
また、民商HPに知り合いの業者が載っていたから・・・と入会する方も現れています。
これからも、民商HPを充実させていきたいと思います。
民商HPをご覧下さい。http://www4.tokai.or.jp/kakegawaminsho/
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