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申告期限は過ぎましたが・・・・・

3月17日の所得税の申告期限は過ぎましたが・・・・

忘れていた、病気で入院していたなど、まだ、申告が終わっていない方は、気軽に(早く)ご相談ください。

遅くなれば遅くなるほど、延滞税が増えますし、無申告の場合、署員の事後調査権は、申告済が3年なのに比べ、5年となりますので、申告は済ませておいた方が得ですよ。

なお、還付申告には延滞税、不納付加算税はかかりません。

消費税の申告期限は3月31日。平成17年の課税売上が10,000,000円超の方が、19年の課税業者として、19年分の収支に基づいて、消費税の申告・納付が必要になります。

20年からパソコン会計を始めたい方、労災保険や雇用保険に入りたい方、建設業県知事許可をとったり、年度報告をしたい方は、民商にご相談ください。

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パソコンが急に作動しなくなり、3・13重税反対集会の写真が貼れませんでした。

直して、貼りましたので、過日の日記も、もう一度ご覧下さい。

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HPの「イベント」に今後の「消費税なんでも相談会」「パソコン体験教室」「労災・雇用保険説明会」「建設業県知事許可説明会」の日程を載せてあります。ご覧下さい。

http://www4.tokai.or.jp/kakegawaminsho/

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» 確定申告の期限過ぎましたが・・・ [野田民商]
個人の確定申告の期限が、昨日(3月17日)まででした。 皆さん、申告は終えましたか? 「忘れてた!」 「体調不良で・・・」 「入院してた。」 など、できていない方も多いかと。 また、還付申告(税金を払いすぎていたのを戻す申告)は、期限後でも大丈夫です。 まだ終えてない方は、ぜひ御相談下さい。 消費税申告の御相談もお待ちしています。 ------------------------------------------------------..... [続きを読む]

受信: 2008年3月19日 (水) 09時35分

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