申告期限は過ぎましたが・・・・・
忘れていた、病気で入院していたなど、まだ、申告が終わっていない方は、気軽に(早く)ご相談ください。
遅くなれば遅くなるほど、延滞税が増えますし、無申告の場合、署員の事後調査権は、申告済が3年なのに比べ、5年となりますので、申告は済ませておいた方が得ですよ。
なお、還付申告には延滞税、不納付加算税はかかりません。
消費税の申告期限は3月31日。平成17年の課税売上が10,000,000円超の方が、19年の課税業者として、19年分の収支に基づいて、消費税の申告・納付が必要になります。
20年からパソコン会計を始めたい方、労災保険や雇用保険に入りたい方、建設業県知事許可をとったり、年度報告をしたい方は、民商にご相談ください。
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パソコンが急に作動しなくなり、3・13重税反対集会の写真が貼れませんでした。
直して、貼りましたので、過日の日記も、もう一度ご覧下さい。
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HPの「イベント」に今後の「消費税なんでも相談会」「パソコン体験教室」「労災・雇用保険説明会」「建設業県知事許可説明会」の日程を載せてあります。ご覧下さい。
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» 確定申告の期限過ぎましたが・・・ [野田民商]
個人の確定申告の期限が、昨日(3月17日)まででした。
皆さん、申告は終えましたか?
「忘れてた!」
「体調不良で・・・」
「入院してた。」
など、できていない方も多いかと。
また、還付申告(税金を払いすぎていたのを戻す申告)は、期限後でも大丈夫です。
まだ終えてない方は、ぜひ御相談下さい。
消費税申告の御相談もお待ちしています。
------------------------------------------------------..... [続きを読む]
受信: 2008年3月19日 (水) 09時35分



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