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テロ特別措置法の新法について・・・・

テロ特措法の延長と新法の問題が大きな問題になってきています。国内は不況・石油高騰にもかかわらず、またまた、アメリカ軍にタダで石油をプレゼントして、侵略戦争を支援する。

なおかつ、これまでも、アフガニスタンでの活動に限られているはずなのに、イラク侵略にも使われ、多くの人々を殺すために使われた。こんないい加減なことはありません。

みんなで、きっぱり反対しましょう。

詳しくは、こちらをごらん下さい。

http://homepage2.nifty.com/kitinetto/

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今日は、無料法律相談の日、いつになく相談者が多く、約20名が来所。顧問弁護士の塩沢さん(元県弁護士会会長)も汗だくで、相談に応じていた。

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終わってから、5時頃、掛川税務署から電話。先日の青色申告会副会長除名をめぐる問題(このブログ10月15日を参照)についての解答だ。

回答が振るっている、思わず失笑してしまった。

改めて質問の骨子と回答を並べてみると・・・・・

Hさんの要求=

①昨年6月青色申告会の税務署長の後援の後、青色申告会の現会長と当時の会長を税務署が呼び出し、Hさんの件で厳重注意をしたと青色申告会の会長は言っているが、そういう事実はあるのか?(当時の署長は知らない、自分の講演はテープに撮られても問題ないと言っているが・・・)

②その事実がないというなら、青色申告会の言動は事実に反するので、訂正させるべき。

③思想信条の自由が保障されている日本国憲法の下で、民商に入っているからと除名処分を行うのは憲法違反だが、税務署としてその管理団体へ民主主義をも守るべきと指導すべきだがどうか。

この要請について、調べて今週中にお答えすると約束していた、掛川税務署の回答=

守秘義務に抵触するおそれがあるので、①の事実があるかないかはお答えできない。また、同様の理由で②③もお答えできない。

・・・・と!(爆) 

可哀相に通用するはずのない論理への後ろめたさで、おろおろしながら回答した。(笑)

税務署がやっていようがいまいが、「そんなことはやっていません」が税務署のこれまでの通常の対応だったのだが・・・・、

そう答えると、青色申告会の会長から反発を受ける、その政治判断の上の、窮余の答弁だろう。

こんなことで、「守秘義務・・・・」という論理が通用させようとするの失笑ものだが、青色申告会が除名処分をしてきたら、裁判で、掛川税務署が証人尋問を受けることは間違いないだろう。その時、「守秘義務・・・」の論理が通用するかどうか見ものだが・・・(笑)

いずれにせよ、税務当局がいう「守秘義務・・・」がどのような場合に利用されるのか、その典型だろう。

税務行政の民主化をめざして奮闘する民商のHPをごらん下さい。

http://www4.tokai.or.jp/kakegawaminsho/

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