消費税の還付
昨日、18年に開業したパスタ屋さんを訪問したら、「もう申告は済みましたよ」との話。
では開業にともなってした設備投資の消費税の還付はしましたか?と聞くと「えっ?そんなことできるんですか?」
その方は18年の支出が2,000万円くらいだということなので、支払った消費税はおおよそ100万円。18年中の売上が400万円ぐらいだと、貰ったとみなされる消費税は20万円。差し引き80万円の消費税が還付されるよ。
ただ、課税業者の選択は2年間の申告納税が必要になるけど・・・・、
簡易課税の選択を19年からしておけば、仮に800万円の売上でも消費税は40万円×40%=16万円だから、80万円ー16万円=64万円。消費税が戻る計算になるよ。
と、話した。
ポイントは、開業した年の12月31日までに、「当年の消費税課税業者届出書」と「翌年からの簡易課税選択届出書」を提出すること。書類提出が翌年になるとダメ。(ですから、新規開業した方は、すぐ(当年中)に民商に相談したほうがいいですよ)
でも、まだまだ知られていないのかな?
このやり方で、18年に貸店舗ビルを建てた小笠掛川民商の会員さんは約270万円還付です。
この方法は、新規開業ばかりでなく、大きな設備投資を予定している方にも適用されます。その時点で課税業者になっている方は、予定している前の年に「翌年の簡易課税制度不選択届出書」を提出。課税業者になっていない方は「翌年の課税業者選択届出書」と「翌々年の簡易課税選択届出書」を提出すれば可能になります。
(注1)ただし、翌年の売上の急増などの場合には、逆に多く消費税を納めなくてはならなくなることもあるので十分注意を。
(注2)税込み記帳だと、還付消費税を翌年に雑収入にしなければならなくなる。税抜き記帳で申告が必要。
イオンなど大スーパーはこれを利用して、地方に大店舗を進出。消費税納税を引き下げ、大きな店舗と少ない労働者(給与は消費税の控除対象にならない)で大もうけしています。
また、トヨタなど輸出大企業はもっとひどく、輸出戻し税で下請けが苦労して払った消費税を自社に還付。払うのでなく、年間数千億円もの還付です。ですから今後、消費税率が引きあがれば、あがっただけ、消費税がたくさん還付されます。下請け代金は下請けイジメで減らせばいい。こんな制度許せますか?
せめてもの庶民の知恵で、新規開業さんは消費税還付をしてみませんか?
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